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三大機能(相談、一時保護、措置)
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| 1. |
相談機能 |
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広く一般家庭その他から児童の福祉に関するあらゆる相談を受け、必要に応じて児童の家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等について専門的な角度から
総合的に調査、診断、判定(総合診断)し、それに基づいて処遇方針を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した児童の処遇を行う機能。
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| 2. |
一時保護機能 |
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必要に応じて児童を家庭から離して一時保護する機能。
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| 3. |
措置機能 |
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児童又はその保護者を児童福祉司、児童委員、児童家庭支援センター等に指導させ、又は児童を児童福祉施設、指定国立療養所等に入所させ又は里親、保護受託者に委託する等の機能。
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| 民法上の権限 |
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親権者の親権喪失宣言の請求、後見人選任及び解任の請求を家庭裁判所に対して行うことができる。 |
| 対象児童及び相談内容 |
児童相談所は、18歳に満たないすべての児童を対象とし、対象児童の福祉や健全育成に関する諸般の相談に応じていますが、児童相談所で区分している相談内容は次のとおりです。
| 養護相談 |
父親又は母親等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼動及び服役による養育困難児、棄児、迷子、被虐待児、親権を喪失した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的問題を有する児童に関する相談や養子縁組に関する相談。 |
| 保健相談 |
未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患(精神疾患を含む)等を有する児童に関する相談。 |
| 障害相談 |
肢体不自由相談 |
肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。 |
| 視聴覚障害相談 |
盲(弱視を含む)、ろう(難聴を含む)等視聴覚障害児に関する相談。 |
| 言語発達障害等相談 |
構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をもつ児童、言語発達遅滞、注意欠陥障害を有する児童等に関する相談。言葉の遅れの原因が知的障害、自閉症、しつけ上の問題等他の相談種別に含まれる場合は含まない。 |
| 重症心身障害相談 |
重度の知的障害と重度の肢体不自由が合併している重症心身障害児(者)の相談。 |
| 知的障害相談 |
知的障害児に関する相談。 |
| 自閉症相談 |
自閉症若しくは自閉症同様の症状を呈する児童に関する相談。 |
| 非行相談 |
ぐ犯行為相談 |
虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、喫煙、シンナー吸引、金品持出し、性的逸脱等のぐ犯行為や問題行動のある児童、警察署からぐ犯少年として通告のあった児童、または触法行為があったと思料されても警察署から法第25条による通告のない児童に関する相談。 |
| 触法行為等相談 |
触法行為があったとして警察署から法第25条による通告のあった児童、犯罪行為があったとして家庭裁判所から送致のあった児童に関する相談、また受け付けた時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定されている児童に関する相談。 |
| 育成相談 |
性格行動相談 |
児童の人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力、生活習慣の著しい逸脱等、性格もしくは行動上の問題を有する児童に関する相談。 |
| 不登校相談 |
学校及び幼稚園及び保育所に在籍中で、登校(園)していない状態にある児童に関する相談。非行や精神疾患、養護問題が主である場合は含まない。 |
| 適性相談 |
進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。 |
| しつけ相談 |
家庭内における幼児のしつけ、児童の性教育、遊び等に関する相談。 |
| その他の相談 |
上記のいずれにも該当しない相談。 |
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| 処遇の種類 |
児童相談所が、児童・保護者に対して行う処遇は次のとおりです。
| 助言指導 |
1回ないし数回の助言、指示、説得、承認、情報提供など。 |
| 継続指導 |
複雑困難な問題を抱える児童・保護者を通所させ、あるいは必要に応じて訪問等の方法により継続的にカウンセリング・遊技療法等、専門的な指導を行うこと。 |
他の機関に
あっせん、紹介 |
児童相談所で相談・指導を行うより、保健所・病院・教育相談所等の他機関に相談した方が良いケースを、該当機関にあっせん、紹介すること。 |
| 児童福祉司指導 |
非行児童や不登校児等で問題が複雑な家庭環境に起因し、長期にわたる継続的な指導を必要とする場合で、児童福祉司が、家庭や学校等を訪問し、環境整備を行うなど専門的な指導を行うこと。 |
| 児童委員指導 |
非行・養護相談等において問題が家庭環境にあり、比較的軽度のケースの指導を各地域の児童委員に依頼すること。 |
| 訓戒・誓約 |
非行相談において、再びあやまちを犯さないように注意し、約束させることによって問題の再発を防止すること。 |
児童福祉施設
入所(通所)
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家庭養護のできない児童や心身障害のある児童等を児童福祉施設に入所(通所)させて必要な指導、療育訓練等を行うこと。 |
指定国立療養所
委託 |
厚生労働大臣の指定する国立療養所に進行性筋萎縮症児(者)・重度心身障害児(者)の療養を委託すること。 |
| 里親委託 |
知事から里親と認定された人に、養護児童等家庭養護に欠ける児童の養育を委託すること。 |
福祉事務所送致
(社会福祉主事又は知的障害者福祉司の指導を含む) |
非行・不登校・養護相談等において、比較的問題の軽いケースを福祉事務所で処遇すべきものとして、指導を依頼し通知すること。 |
| 家庭裁判所送致 |
非行相談について、家庭裁判所の審判に付すことが適当であるとして、家庭裁判所に送ること。 |
| その他 |
上記以外の処理によるもの。 |
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| 児童福祉法(昭和22年法律第164号) - 抄 - |
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(国民の責務と児童福祉の理念)
第一条
すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
(児 童)
第四条
この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
| 一 |
乳児 |
満一歳に満たない者 |
| 二 |
幼児 |
満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者 |
| 三 |
少年 |
小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者 |
(保護者)
第六条
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(福祉事務所等への通告)
第二十五条
保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉
事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭
裁判所に通告しなければならない。
(児童相談所の業務)
第十五条の二
児童相談所は、児童の福祉に関する事項について、主として左の業務を行うものとする。
| 一 |
児童に関する各般の問題につき、家庭その他からの相談に応ずること。 |
| 二 |
児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 |
| 三 |
児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行うこと。 |
| 四 |
児童の一時保護を行うこと。 |
2 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項第一号から第三号までの業務を行うことができる。
(児童相談所長の措置)
第二十六条
児童相談所長は、第二十五条の規定による通告を受けた児童、前条第一号又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第十八条第一項の規定による送致を受
けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
| 一 |
次条の措置を要すると認める者は、これを都道府県知事に報告すること。 |
| 二~四(略) |
2(略)
(都道府県の措置)
第二七条
都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。
| 一 |
児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 |
| 二 |
児童又はその保護者を児童福祉司、知的障害者福祉司、社会福祉主事、児童委員若しくは当該都道府県の設置する児童家庭支援センター若しくは当該都道府県が
行う障害児相談支援事業にかかる職員に指導させ、又は当該都道府県以外の障害児相談支援事業を行う者に指導を委託すること。 |
| 三 |
児童を里親(中略)に委託し、又は乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させること。 |
| 四 |
(略) |
2~9(略)
(保護者からの隔離措置)
第二十八条
保護者が、その児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合において、第二十七条第一項第三
号の措置を採ることが児童の親権を行う者又は未成年後見人の意に反するときは、都道府県は、次の各号の措置を採ることができる。
| 一 |
保護者が親権を行う者又は未成年後見人であるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 |
| 二 |
保
護者が親権を行う者又は未成年後見でないときは、その児童を親権を行う者又は未成年後見人に引き渡すこと。ただし、その児童を親権を行う者又は未成年後見
人に引き渡すことが児童の福祉のため不適当であると認めるときは、家庭裁判所の承認を得て、第二十七条第一項第三号の措置を採ること。 |
2(略)
(一時保護)
第三十三条
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児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置をとるに至るまで、児童に一時保護を加え、又は適当な者に委託して一時保護を加えさせることができる。 |
| 2 |
都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十七条第一項又は第二項の措置をとるに至るまで、児童相談所長をして児童に一時保護を加えさせ、又は適当な者に、一時保護を加えることを委託させることができる。 |
| 3 |
前二項の規定による一時保護の期間は、当該一時保護を開始した日から二月を超えてはならない。 |
| 4 |
前項の規定にかかわらず、児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き第一項又は第二項の規定による一時保護を行うことができる。 | |
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